施設基準に係る研修(eラーニング)①歯初診 ②外来環 ③か強診 ④歯援診

施設基準の届出に必要な研修をいつでも受講OK!

 協会会員の先生には、施設基準の届出や報告に必要な受講証を発行します

※ 受講証の発行は保険医協会会員本人に限ります

20231219_Fax速報_eラーニング開始.pdf
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施設基準に係る研修について

❶歯初診(院内感染防止対策に関する施設基準)

❶歯初診(歯科点数表の初診料の注1)の届出医院は、院内感染防止対策 (標準予防策及び新興感染症への対策を含む)に関する研修を4年に1回以上受講する必要があります。

 ▶厚生局への報告:研修を受講した年月日を毎年7月に厚生局岡山事務所へ提出する歯初診に係る報告書に記載して下さい。

❷外来環(歯科外来診療環境体制加算)、❸か強診(かかりつけ歯科医療機能強化型歯科診療所)、❹歯援診(在宅療養支援歯科診療所)

❷外来環(歯科外来診療環境体制加算)、❸か強診(かかりつけ歯科医療機能強化型歯科診療所)、❹歯援診(在宅療養支援歯科診療所)を届け出る際に、それぞれの施設基準の要件を満たす研修を受講して下さい。

 ・届出後の定期的な研修は不要です。ただし、今後の診療報酬改定で施設基準の要件が見直された場合、追加

  の研修等が必要となる場合があります(経過措置あり)。

ご注意ください

☆❷外来環と❸か強診の施設基準は、❶歯初診を届け出ていることが要件とされています。

☆❶歯初診の施設基準を満たさなくなった時点で、❷外来環や❸か強診の届出の取り下げが求めら

 れます。(❷外来環や❸か強診に係る加算点数等は算定不可)

注意事項

e-ラーニング受講に際するユーザー、パスワードの発行は、事務局が申込内容を確認の上、申込者に個別に発行しております。事務局休務の間、申込からユーザー、パスワード発行までに時間を要する場合がございますのでご了承ください。